<ごあいさつ>

司法書士の長田茂(おさだしげる)と申します(「ながた」と呼ばれることが多いので、事務所名はひらがなにしました)。どうぞ宜しくお願い致します。

開業7年目、司法書士としては、まだまだこれからですが、現在司法書士の仕事は、司法制度改革のさなかにあり、過去の経験だけで勝負することがなかなか厳しい時代に入っていると言われております。

例えば平成15年4月施行の改正司法書士法により、司法書士が訴訟代理人として簡易裁判所の法廷に立てるようになったことは皆さんも御存知のとおりです。

この法改正で司法書士は、他にも(一定額の範囲内ですが)依頼者の代理人として示談や和解をしたり、法律相談を受けることが出来るようになりました。

 また、家庭裁判所の審判により、成年後見人として、高齢や障害によりお金の管理が出来ない人たちのための財産管理を業務としている司法書士もおります。

 さらに、平成16年6月施行の改正商業登記法、および平成17年3月施行の改正不動産登記法により、登記申請がオンライン化されるようになり、例えば権利証が発行されなくなったり、印鑑証明書や住民票写しに代わって、電子認証と電子署名による登記申請意思の確認制度になったりします。

 俗に「明治以来の大改正」と言われるこのような目まぐるしい法律制度の改革の中で、私たち司法書士がこれからも存続していかれるかどうかは、どれだけ市民のみなさまのお役に立てているか、にかかっていることと思います。

 私もこのような制度を支える専門家の一人として、微力ではありますが研鑽を重ねて参る所存で居りますので、これからもよりいっそうのご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。   (長田拝)

おさだ司法書士事務所
<取扱い業務のご案内>

☆ 不動産登記業務
相続や売買による所有権の移転登記、ローンの完済による抵当権の抹消登記など。
平成17年3月施行の改正不動産登記法の業務にも、完全対応です!

   




☆ 法人登記業務
株式会社の設立(定款の電子認証代理ができます。これにより、印紙税4万円が節約できます!)、役員変更や増資の登記、会社分割、合併、ストックオプションの登記、NPOや中間法人に関する登記などなど。
平成18年5月施行の新会社法にも、完全対応です。特例有限会社から株式会社への移行の登記、株券発行する旨の廃止の登記、取締役会や監査役を置く旨の廃止の登記、公告方法の電子化なども是非御相談下さい!




☆ クレサラの債務整理業務
最も得意とする業務です。任意整理から特定調停、個人再生、破産に至るまで、借入状況と返済能力により、手続は様々。多重債務に苦しんでいる方、とにかく御相談下さい。必ず道は開けます!そして過払い金は、きっちり取り返しましょう!




☆ 裁判業務
貸付金・売掛金の回収、賃料の請求や明渡し、管理組合の管理費・積立金の回収、交通事故による損害賠償請求など、内容証明による請求から裁判外の和解・訴訟はもちろん、強制執行まで行います。(第一回簡裁代理関係業務認定資格者)




☆ 相談業務
上記各業務に関するご相談をお受け致します。土日や祭日、夜間しか時間が取れない方も、御予約頂ければ対応致します。お気軽に御連絡下さい!




               連絡先
               おさだ司法書士事務所
               司法書士 長 田 茂
               電 話 03-3393-3651
           
     E-mail fortune@blue.ocn.ne.jp
登記業務    債務整理業務    裁判業務    相談業務
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