<ごあいさつ>
司法書士の長田茂(おさだしげる)と申します(「ながた」と呼ばれることが多いので、事務所名はひらがなにしました)。どうぞ宜しくお願い致します。
開業7年目、司法書士としては、まだまだこれからですが、現在司法書士の仕事は、司法制度改革のさなかにあり、過去の経験だけで勝負することがなかなか厳しい時代に入っていると言われております。
例えば平成15年4月施行の改正司法書士法により、司法書士が訴訟代理人として簡易裁判所の法廷に立てるようになったことは皆さんも御存知のとおりです。
この法改正で司法書士は、他にも(一定額の範囲内ですが)依頼者の代理人として示談や和解をしたり、法律相談を受けることが出来るようになりました。
また、家庭裁判所の審判により、成年後見人として、高齢や障害によりお金の管理が出来ない人たちのための財産管理を業務としている司法書士もおります。
さらに、平成16年6月施行の改正商業登記法、および平成17年3月施行の改正不動産登記法により、登記申請がオンライン化されるようになり、例えば権利証が発行されなくなったり、印鑑証明書や住民票写しに代わって、電子認証と電子署名による登記申請意思の確認制度になったりします。
俗に「明治以来の大改正」と言われるこのような目まぐるしい法律制度の改革の中で、私たち司法書士がこれからも存続していかれるかどうかは、どれだけ市民のみなさまのお役に立てているか、にかかっていることと思います。
私もこのような制度を支える専門家の一人として、微力ではありますが研鑽を重ねて参る所存で居りますので、これからもよりいっそうのご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。 (長田拝)